訴訟の争点「取引の分断」について
消費者金融を利用している人の使い方というのは、おおむね同じです。消費者金融から一定の限度枠を与えられ、その範囲内でキャッシングができるカードを受け取ります。利用者はそのカードをATMに入れて借り入れを行います。 ずっと借金が残ったままで返済や借り入れを繰り返していれば、その取引は一連のものとして扱われるので問題ありません。しかし、一度借金をめでたく完済し、その後また一定の期間を経てから再び利用するになった場合はちょっとややこしくなります。 1年間ほど残債ゼロのままカードを放置していて、久しぶりにお金を借りようとするとカードが使えなくなっていることがあります。これは消費者金融が「利用していないカード」であるとして、一時的に利用を停止しているからです。 業者に連絡をとって所定の簡単な審査をすればまた使えるようになりますが、こういったことがあると、今になって過払い金請求の際にモメる原因になります。 過払い金請求には10年の時効という壁があるのですが、仮に先ほどの例で最初の完済から10年以上が経過していて、次の取引だけが10年以内だとしたら、業者は1回目の取引は時効であると主張するはずです。 これを取引の分断といって、この判断についてはまだ曖昧なところがあり、損をしたという事例もあります。- 次のページへ:過払い請求で満額取れるのか
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