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途中完済

過払い請求で訴訟になる場合に多いのが、一度完済して再度同じ会社から借入れをしたケースです。

過払い金は取引が完了してから10年で時効になるとされているため、一度完済した時点から10年とするのか、再度の借入れが継続的な取引とみなされ、その借入れが完済されてから10年とするのかが争点となります。

一般的に、完済から借入れまでの期間が数ヶ月であれば継続的取引と認められるようですが、それ以上の期間が空いていると難しくなってくるようです。

しかし、取引がなかった期間の前後の契約がどのようなものかによっても判決が変わってくるため、見込みがないとも限りません。


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