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過払い請求の争点

過払い請求では、争点がある場合は訴訟になることがあります。

現在は、以前に比べますと解決済の争点が増えたと言われています。

以前は、しばしば争われたみなし弁済の主張などにつきましては、今ではほとんど争われることは無くなったということです。

それでも、いくつか未解決の争点があると言います。

それは、取引に中断がある場合に、中断前の取引と中断後の取引を一連の取引として過払い金の計算をするのか、それとも別の取引として計算をするのかというような点については、まだ明確な基準がないそうです。

過払い請求の和解には、訴訟上の和解と訴訟外での和解があります。

訴訟上の和解というのは、口頭弁論期日において裁判所で和解をするものです。

裁判所が和解調書を作成して、この内容を基に後日、指定した口座にお金が振り込まれます。

一方、訴訟外の和解は、金融業者と和解書を取り交わします。

その後、和解書で合意しているお金が振り込まれます。

そして、原告はこの裁判を取り下げるという流れになります。

過払い請求訴訟の第一回口頭弁論が終わりましたら、こちらから金融業者に電話連絡をして和解を提案しても良いですし、何もしなくても第二回口頭弁論期日の1~2週間前になりますと、業者のほうから連絡があるはずです。

業者は、和解交渉で減額を求めてきますが、強気に突っぱねましょう。

消費者金融は、過払い金の返還額を少しでも減らそうと、取引履歴を全部開示しなかったり、交渉では実際よりも少ない金額しか払おうとしなかったりします。

特に、過払い利息を支払うことにつきましては、消費者金融の抵抗は激しく、任意で満額を支払おうとする業者は稀です。

ですから、これらの消費者金融に対しては、早期に過払い請求訴訟を提起することにより、強制的により多く返還金を請求していったほうが、かえって良い結果が得らます。

過払い請求権は、過払い金発生の日から10年で消滅時効にかかってしまいますが、訴訟を提起することにより時効を中断させることができます。


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