訴訟外の過払い請求
金融業者に対して訴訟外で過払い請求をしますとほとんどの場合、減額を要求してくるものです。
この減額に応じるかどうかは借主の判断によりますが、もし訴訟となりますと圧倒的に金融業者側が不利ですから安易に減額要求に応じることはないでしょう。
多少の減額要求に応じてでも訴訟外で和解をしたほうが良いというのは、過払い金を他の債権者への返済に充当するなどの事情がある場合です。
すぐに過払い金が必要ないのでしたら、じっくりと腰を据えて強気の交渉をすべきだと言われています。
過払い請求では、引き直し計算の結果に基づいて過払い金の返還を請求します。
そして、過払い金の返還額や時期などについての交渉が上手くまとまりますと、この時点で和解成立となります。
逆に交渉が決裂した場合は、裁判所に過払い請求の訴訟を提起することになります。
ここで、過払い金の返還額と時期についての交渉がまとまりますと和解となります。
金融業者と任意の合意ができなかった場合は、過払い請求訴訟へと進みます。
この場合、140万円まででしたら簡易裁判所に、それを超えますと地方裁判所に訴訟提起することになります。
また、管轄する裁判所は、依頼者の住所地を管轄するところか、金融業者の本店所在地などを管轄するところとなります。
過払い請求訴訟の場合、弁護士が代理人として訴訟提起した場合、依頼者が出頭する必要があるケースは稀ですから、弁護士が訴訟提起しやすい裁判所に提起することになるようです。
簡易裁判所で行われる過払い請求訴訟では、被告側の主張する答弁書に和解の金額が書かれている場合、納得できるようでしたら、裁判所は和解に代わる決定を下すことがあります。
また、金融業者が出席した場合、和解の話し合いをする場合もあります。
和解に至らなかった場合、また金融業者の欠席した場合は、第2回の裁判期日を決定することになります。
過払い請求で訴訟外の和解が決裂した場合は、裁判所が判決を下すか、あるいは裁判長の和解に応じて、判決調書・和解調書が作成されます。
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