訴訟後の和解
過払い請求の訴訟後の和解として、二つのパターンが考えられます。
つまり、訴訟外和解と結審による和解です。
訴訟外和解の場合ですが、和解合意書の作成(当事者間で作成)、そして訴訟の取り下げ書(裁判所へ提出)という手続きが必要になります。
この和解合意書は、金融業者側から和解書(正・副の2枚)が送られてきます。
過払い請求の裁判で口頭弁論を重ねていきますと、当事者の主張が出尽くして裁判所が和解を勧告することもあるそうです。
裁判所の主導で和解が進められることになりますから、金融業者の主張だけを認めることは絶対にないということです。
過払い請求の本人訴訟となりますと、自身も法廷に出なければなりませんから、傍聴されたり、裁判所の掲示板に氏名がでたり、相当なプレッシャーを受けることになります。
これを避けたい場合は、やはり弁護士などに依頼するほうが良いでしょう。
また、代理人が付きますと、提訴せずに和解できることが多くなっています。
金融業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起するケースも少なくありません。
訴訟に関する手続きや対応はすべて弁護士が行いますから、原則的に依頼者が裁判所に出向く必要はありません。
ただし、全取引履歴が開示されていない場合、計算方法や消滅時効などの争いがある場合は、訴訟が長期化して1年を超えることもあり、過払い金の返還が遅れてしまうこともありえます。
過払い請求書を送付し、こちらの望む和解案が提示されなかった場合に過払い請求訴訟となります。
ベテラン弁護士にもなりますと、あえてこうなることを望むことが多いようです。
最終的に訴訟を提起しますと、過払い金だけでなく、過払い金が返還されるまでの期間に対して、年5%の利息を付けた金額を請求できるからです。
過払い請求の手続きにかかる時間は、過払い請求訴訟を起こすかどうかによっても違ってきます。
訴訟を起こさない場合は4ヶ月程度、訴訟を起こす場合はそれより1~2ヶ月長くかかると言われています。
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