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判決について

金融業者が定める約定利率を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を金融業者と結んだとしましても、利息制限法で引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は、過払い請求をすることが可能です。

利息制限法を超過する利息の約定は無効であり、利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できることになっています。

過払い請求の和解が成立しますと、最後に過払い金の返還となります。

和解調書や合意書にある口座宛に、返還期日までに過払い金が振り込まれます。

金融業者から過払い金が振り込まれた時点で、過払い請求の手続きは完了となります。

なお、判決になった場合は、判決が下った2週間後にその判決が確定します。

電話もしくは書面にて通達した口座宛に判決で定められた金額が振り込まれます。

もし、金融業者が判決で定められた支払いにも応じなかった場合は、金融業者に対して強制執行の手続きを執り、依頼者が受け取るべき過払い金を確保するということです。

金融業者に取引履歴の開示請求をしますと、履歴の開示をすることなく、債権債務なしでの和解を提案してくることがあります。

いわゆる00円和解というものですが、金融業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは、過払い金が発生している可能性が大きいと考えられます。

債務が残っているとしますと金融業者が0円和解を提案することはありませんから、この案を呑むか否かは取引履歴の開示を受けた上で利息制限法の引き直し計算をして、過払い金を確定することが必要となります。

大手の金融業者は、過払い総額の70%程度でしたら和解で過払い還請求に応じてくれると言われています。

ただし、個人で交渉しましてもほとんど応じてくれませんから、弁護士に依頼しましょう。

ここで、注意すべきことがあり、整理屋や偽弁護士や司法書士などの存在です。

必ず認定司法書士や弁護士資格を有していることを確認しましょう。


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