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口頭弁論

過払い請求の訴訟上での和解の場合は、裁判所から和解に代わる決定という判決と同等の効力を持った決定を出してもらうことができます。

訴訟上の裁判所による決定ですから、後にトラブルになることがありませんから、この訴訟上の和解を望む金融業者も多いとされています。

これは、判決と同じで異議がある場合は申立ができますが、その期間は決定から2週間以内になっています。

訴訟上の和解では訴えを取り下げる必要もありませんし、手数料の還付申請もできませんから、過払い金が和解案通りに振込まれるのを待っているだけで良いわけです。

返金に関して合意ができますと、弁護士と金融業者との間で和解書が作成されます。

訴訟を起こすことになりましても、数回の口頭弁論の後、和解する場合がほとんどですが、稀に判決になるケースもあります。

そして、金融業者から過払い金が振り込まれます。

通常は、一度専門家のところに振り込まれ、他業者に対する債務や費用の精算後、依頼者に振り込まれます。

過払い請求で裁判になりますと口頭弁論が実施されます。

第一回口頭弁論を行った後、日を改めて何回か口頭弁論を行います。

裁判官が双方の主張・反論がほぼ出し尽くされたと判断しますと、裁判所は被告・原告に対して和解を勧告します。

そして、被告あるいは原告のどちらかが和解案を提示し、これを基に和解交渉を行います。

この交渉も決裂した場合には、過払い請求の正当性を裁判所の判断に委ねることになります。

過払い請求訴訟になった場合の費用も気になるところです。

せっかく過払い請求で、過払い金を取り戻せましても訴訟費用ですべて無くなったということでは、本末転倒です。

基本的には、返還される過払い金から訴訟費用を充当することができますから、訴訟になったとしましても新たに費用を負担するようなことはありません。

過払い請求では、法律上の過払い額を基に専門家が金融業者と交渉に入ります。

交渉がまとまりませんと訴訟を提起し、裁判での争いとなります。


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