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本人訴訟

過払い請求は、必ず訴訟による解決というわけではありません。

消費者金融や信販会社などの金融業者が、こちらの主張する過払い金の返還金額とは異なる低い金額を主張し、請求通りの返還をしない場合に提訴する必要が出てきます。

最近は、貸金業者に対する過払い請求が増加していますから、訴訟をしませんと返還されない場合も増加してきているようです。

金融業者が過払い請求に応じなかった場合には、訴状の作成という作業に入ります。

本人訴訟の場合、裁判所に提出するものですから、難しいというイメージもあるかもしれませんが、ネット上には訴状のテンプレートがありますから、心配する必要はありません。

そして、判決調書、和解調書の作成、あるいは合意書の作成となります。

訴訟外の和解が成立した場合は、和解の内容に基づいた合意書を作成して訴訟を取り下げることになります。

過払い請求しただけで、過払い金がすんなり返ってくることは滅多にありません。

まずは、金融業者に過払い請求を行い、業者と交渉します。

そして、業者と和解するか、訴訟を提起するかのどちらかになります。

裁判にならなくても金融業者と和解しますと、過払い金を回収することができます。

訴訟外で返還に応じる業者も確かにありますが、和解の場合、ほとんどが減額した和解案を提示してきます。

基本的に、過払い請求の流れは任意整理手続きと同じです。

任意整理では債権者から取引履歴を取得し、利息制限法による引き直し計算を行って、過払い請求をします。

過払い金の回収手順も、相手との直接交渉で和解できない場合は、過払い請求訴訟へと進みます。

過払い請求には、裁判外での和解交渉による解決と訴訟提起による解決があります。

和解交渉による場合でも、近年はかなりスムーズに過払い金を回収できるようになっているようです。

過払い請求訴訟では、訴訟外の和解を行い、業者からの返金を確認した後に訴訟を取り下げるケースが多くなっています。


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