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過払い請求で訴訟になるケース

過払い請求で訴訟になるのは、次のようなケースです。

一つは、返還額の合意ができない場合です。

請求を受けた金融業者は、特に何も法的に抗弁の主張ができなくても、とにかく減額の交渉だけはしてきます。

経営が厳しい業者ほど、交渉はこじれてきます。

そして、金額の折り合いがつかないために交渉が決裂することがあります。

このような場合には、訴訟を起こすことによりスムーズにこちらの主張する金額を返還してもらえる場合があります。

このケースでは、判決までは至らずに、話し合いによる和解が成立して訴訟を取り下げることが多くなっています。

過払い請求の和解交渉が決裂しますと訴訟となりますが、訴状の提出はどの裁判所でも良いわけではありません。

訴額によって、提出する裁判所が異なります。

つまり、訴額が140万円までの場合は簡易裁判所に提出し、訴額が140万円を超える場合は地方裁判所に提出しなければなりません。

過払い請求訴訟をしたくない場合は、少し減額して和解に応じるのも良いかもしれませんが、その場合は、どの程度まで譲歩するか予め決めておきましょう。

裁判沙汰にしたくないという気持ちが強い場合は、相手との駆け引きとなりますが、本来、正当な要求をしていますから、譲歩しなければいけないということはありません。

過払い請求訴訟の第一回口頭弁論期日には、原告は必ず出席しなければなりません。

被告は答弁書の提出さえしておきますと、欠席しても良いことになっています。

第一回口頭弁論では、訴状の陳述と答弁書の陳述が行われます。

つまり、こちらと金融業者側が主張を言い合うわけです。

相手の出方や主張によりますが、第一回口頭弁論では和解に代わる決定、和解の話し合い、そして第2回の裁判の期日を決めるというのが主要な内容となっています。

過払い請求の手続きを自分で行う場合は、金融業者との取引履歴開示請求をする際も、すんなりと開示はしてくれませんし、過払い請求訴訟を起こす場合も裁判官は、決して債務者の味方というわけではありませんから、自分で法律に関する知識を身につけて裁判を進めていかなければならないことを考えますと、決して楽なものではないと言えるでしょう。


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