返還金の減額
過払い請求が裁判になった場合、現在は、金融業者にもよりますが和解金額は過払い金額の満額に利息を加えたものになることが多くなっています。
金融業者の提示する返還金額に不満が無いようでしたら、和解成立となります。
判決まで待って返還金額と利息双方の満額返金もできないことはありませんが、その後の手続きの煩雑さやかかる時間を考慮しますと、早い段階での和解が得策だと言えるでしょう。
過払い請求の訴訟を起こしませんと過払い金は回収できないと思っている方もいるようです。
金融業者にもよりますが、裁判外で過払い請求に応じてくれるところもあります。
ですから、訴訟を起こしませんと過払い金を回収できないということではありません。
ただ、裁判外での和解では過払い金の60~90%程度減額した金額で決着することが多くなっています。
どの程度の減額であれば和解に応じるべきかにつきましては、当人の判断によります。
ですから、減額を一切したくないとか、金融業者が過払い金の返還に応じてくれないといった場合は訴訟を提起するのが良いとされています。
過払い請求の和解交渉が決裂して訴訟になった場合の手続きの流れを紹介しましょう。
訴状や書証(証拠)などを作成し、提訴に必要な収入印紙や郵便切手と共に裁判所に提出します。
その訴状が裁判所から金融業者に送られ、被告である金融業者から反論、また利息の計算方法や消滅時効の主張が述べられた準備書面が届きます。
これと前後して第一回口頭弁論の期日が裁判所から通達されます。
なお、過払い請求訴訟の第一回口頭弁論は、一般的には、原告が訴状を提出した日から1ヶ月から2ヶ月後に設定されています。
過払い請求訴訟で和解した場合、あるいは判決が確定した場合は、それぞれに従って過払い金を支払ってもらえることになります。
訴訟上の和解は裁判の判決と同じ効力を持っています。
そのため、訴訟上の和解をしますと和解調書が作成されます。
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